離婚・婚姻費用の公正証書、合意書・誓約書専門
大阪離婚サポートサロン
帝塚山行政書士事務所
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公正証書を作るためには何を話し合えば良いのか
離婚のために公正証書を作ると良いらしい…。でも、一体何を話し合えば良いのか、何を決めたら良いのか、二人で話し合ったことだけで十分なのかなどを知りたい方のために、公正証書を作るために決めるべき10のことを解説します。
最近は共同親権・共同監護を主張する立場も有力になってはきていますが、欧米のように認められるには至っていません。
圧倒的に母親が親権を持つことが多いのですが、父親が始めから親権をあきらめる必要はありません。また、親権を持つことが出来なかったほうの親には面会交流権がありますので、公正証書や調停等の場で、具体的に決めておくと安心です。
将来、親権者が死亡したり、親権者を変更したいときどうするかは、「親権者の変更」のページをご覧ください。
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離婚をしても、未成熟子(未成年もしくは成年であっても成人として自立できていない、例えば大学生など)に対する親の扶養義務に変更はありません。この扶養義務は、「生活保持義務」のことであり、子が親と同程度の生活ができるように費用を負担する義務です。
月額、支払期間、事情変更、支払方法を決めます。
月額を決める際に、養育費算定表に従わなければならないと考えている方も多いですが、そういう訳ではありません。
支払期間については、終期の決め方に注意が必要です。「大学卒業まで」といった決め方では、大学を中退した場合、留年した場合などに疑義が生じる可能性があります。
「22歳に達した日の属する月まで」とか、「22歳に達した後の最初の3月まで」などと終期を明確にし、「その時点で大学在学中のときは卒業まで」と追加すると良いでしょう。
養育費の支払は長期間にわたるので、途中、再婚、失職など、当初の約束の前提が変わってしまうこともあります。そのような場合は、養育費の増減について再協議することが認められているので、その旨も記載しておきます。子を監護する側の親が再婚した場合は、子を監護しない側の親は養育費を支払わないでよい、といった約束を希望される方もいますが、再婚したからといって、すぐさま扶養義務が免除されるものではありません。再協議の理由の一つとして記載するにとどめるべきでしょう。
お子さんの数が二人以上なら、養育費の額は各人ごとに定めます。
支払方法は通常1か月毎です。ボーナス時には増額する、進学時には○○万円を支払う、などと決めることも出来ます。
遅延損害金の定めをすることも可能ですが、まれです。
厳格な条件のもと、父母の親(子どもにとってのおじいちゃん・おばあちゃん)を連帯保証人にすることも可能です。
養育費はあくまでの子の養育のための費用ですので、「養育費を支払わない代わりに住宅ローンを支払う」という取り決めは出来ません。
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慰謝料請求権は、不法行為による損害賠償請求権のひとつですので、3年の時効があります。
慰謝料には「離婚慰謝料」と「離婚原因慰謝料」という二つの区別があります。離婚せざるを得なくなったことについての慰謝料が「離婚慰謝料」であり、離婚原因となった個々の行為それ自体に成立する不法行為による慰謝料を「離婚原因慰謝料」といいます。時効の開始時期の考え方も異なります。
通常、慰謝料として合意した内容には両方の意味を含み、特に区別して考えません。
一括で支払うことが多いようですが、分割払いも可能です。長期にわたる分割払いにする場合、注意しなければならないことは、養育費のように事情変更に伴う金額の変更を請求できないことです。
また、分割払いにする場合は、期限の利益喪失条項と遅延損害金の条項も記載しましょう。
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夫婦どちらかの名義の預貯金であっても、結婚後に築いた財産であれば分与の対象になります。結婚後に相続した預貯金や、結婚前に貯めた預貯金は、特有財産として分与の対象にはなりません。
子どもの名義の預貯金も、子どもが小遣いやアルバイトで貯めた預貯金なら子どもの固有財産ですが、親が子どもの学費のために貯めた預貯金であれば、子どもの名義であっても夫婦の共有財産として分与の対象です。もちろん、話し合いによって、子どものものとして分与の対象にしないことは可能です。
相手が預貯金の情報を開示してくれない場合は、財産分与を請求する側が調査をしなければなりません。弁護士会照会や調停・審判等の手続きの中で家庭裁判の調査嘱託の制度を利用することが出来ます。
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結婚期間中に夫婦で取得した自宅は、どちらかの名義であっても夫婦の共有財産として、財産分与の対象になります。相続された不動産に自宅として住んでいる場合は、共有財産ではないので分与の対象になりません。
夫婦の縁を早く切りたい場合は、不動産は売却してその売却益を分けるのが適当です。しかし、自宅に住み続けたい場合は、別の分与の方法を考えます。
自宅がオーバーローンの場合、財産分与の対象ではありませんが、ローンの残債務の負担について夫婦間で話し合う必要はあるでしょう。
ローンの債務者が引き続き返済して自宅に住み続ける場合、ローンの債務者が引き続き返済をするが自宅にはローン債務者ではない方が住む場合、ローンの債務名義も自宅の名義も変更する場合、ローン完済後に財産分与として名義変更をする場合などなど、不動産に関しては様々なケースが考えられるので、それぞれのケースに応じた条項を記載する必要があります。
自宅の購入費用に、結婚前の預金や実家からの援助が含まれている場合、それらは特有財産にあたるので全額取得できるのか、という問題があります。
このような場合、自宅の取得額に対する特有財産の割合を、評価額から控除して、分与額を算出した判例があります。
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すでに離婚が成立している場合は、年金分割を請求する期限が決められているので注意して下さい。
相手方が自営業者などの「第一号被保険者」である場合は年金分割自体ができません。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。合意分割は、分割することに相手方の同意が必要になりますが、3号分割なら相手方の同意は不要であり、公正証書にする必要もありません。合意分割をする場合でも、相手方と一緒に年金事務所に手続きに行くことが出来るのであれば、公正証書に年金分割について記載する必要はありません。
年金分割について詳しくは「年金分割とは」のページをご覧ください。
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面会交流については、あまり明確・具体的に書いてしまうと、縛られ過ぎて融通が効きません。一般的・包括的な書き方が望ましいようです。
合意が難しければ、公正証書の作成とは別に、面会交流についてだけ調停で話し合うのも良いでしょう。
面会交流権は子どもと離れて暮らす親と子どもの権利ですが、離れて暮らす親が権利を振りかざして面会交流を迫ることは許されません。両親の間の信頼関係の状態、当然ながら子どもの気持ちや状況も考えなければなりません。
稀なケースではありますが、面会交流を、監護親が、離れて暮らす親に強制させたいという場合があります。面会交流権は子どもと非監護親の権利ですので、強制させることはできません。
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養育費等の支払や面会交流について協議が必要になった時などのために、相手の連絡先や住所を把握しておく必要があります。そこで、お互いに住所や連絡先が変更になった場合は相手に通知する義務があることを定めます。
この通知義務はお互い対等の義務であるべきで、どちらか一方にだけ義務があり他方には無いという内容には出来ません。
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公正証書に定めた以外、当事者間に債権債務が無いことを確認する条項です。
例えば、財産分与について合意した条項と、清算条項の両方を設けていたら、後日改めて財産分与について争うことが原則出来なくなります。
いつまでも離婚にまつわる争いを続けたくない、早く縁を切りたい場合は、清算条項を設けるべきでしょう。財産分与や慰謝料などについて合意が出来ていない場合は、清算条項を設けないことも可能です。
養育費については、事情変更の原則が働くため、公正証書作成時には予測できなかった事情の変更による、養育費の減額や増額の申立てが認められています。
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