離婚・婚姻費用の公正証書、合意書・誓約書専門
大阪離婚サポートサロン
行政書士うつみあつこ法務事務所
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内縁・事実婚の解消や同性パートナーとの関係解消について
内縁・事実婚や、同性パートナーとの共同生活の場合、法律婚と異なり、一方的な関係解消でも関係廃止が成立してしまうため、注意が必要です。
婚姻外関係においては、共同生活を営んでいる間も、また相手と別れることになった時も、法律上の結婚ではないために、利益や権利が守られないことがあります。
危機に直面して慌てることのないように、事前に、守られる権利、守られない権利を認識しておくことも大切です。
事実婚(内縁)とは、婚姻届は出していないが継続的に共同生活を営み、社会的には夫婦同様の実態を備える男女関係、と定義されています。
事実婚や内縁と呼ばれる関係であっても、法律上の婚姻関係と同様に認められる権利があります。また、事実婚(内縁)なのか同棲なのか不確かな場合であっても認められる権利もあります。
日本では、婚姻を男女によるものとしていることから、同性カップルを、事実婚や内縁関係と同じとみなすことは今のところ出来ません。しかし、同性カップルにおいても、不貞行為による内縁関係の一方的破棄に対して慰謝料の支払いを命じた判例も出て、「内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ」てもいます。
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ですから、離婚は決して他人事ではなく、その悩みは共感できるものです。大阪離婚サポートサロンでは、常にご相談者様と同じ目線に立ち、親身になってお話をじっくりお聞きします。
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