離婚・婚姻費用の公正証書、合意書・誓約書専門
大阪離婚サポートサロン
帝塚山行政書士事務所
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公正証書ができるまでの流れをご説明します。
公正証書は公証人が作成しその有効性を
証明してくれるものです。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成してくれるものです。ただし、案文は自分で作る必要があります。
まずはご夫婦で離婚の条件を話合い、決まったことを離婚協議書のような案文にします。それを公証人に提出して、公正証書にしてもらうのです。
公正証書は、ご夫婦双方の合意がなければ作成することができません。特に債権者(養育費や慰謝料等を支払う側)は、強制執行を受けることを承諾する条項(※)が記載されることを認識する必要があります。
※強制執行を受けることを債務者が承諾する条項とは、「甲は、本書の金銭債権の支払いが遅延した場合は強制執行を受けることを承諾した。」というものです。この条項が付いているため、強制執行認諾条項付公正証書と言います。
公正証書を作成する最大のメリットはこの強制執行の条項を付けることができ、不払いなどが生じて、いざ相手の財産を差し押さえようという時に、裁判手続きを経ずに強制執行の手続きに進むことができるところにあります。
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公正証書に何を書くか、ご夫婦で話し合って下さい。もし、話し合い自体が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判所で話し合いましょう。
何について話し合えば良いか分からない場合は、「公正証書を作るために決めるべき10のこと」をご参照ください。
別居中であれば、弁護士さんを介して内容証明を送るなどして交渉することも可能です。
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公証役場へは、案文のほか、案文の内容に応じた書類を提出しなければなりませんので、準備します。
■本人確認書類として①~④のうちいずれか1つ
①印鑑登録証明書(発行3か月以内)
②運転免許証
③マイナンバーカード(顔写真付き)
④パスポートと住民票
■ご夫婦の戸籍謄本(お子さんがいる場合はお子さんも記載されているもの)
※すでに離婚している場合は離婚届提出後の新しい戸籍謄本(各自)
■財産分与に関する書類
①不動産について記載する場合
不動産の登記事項証明書、納税通知書
②住宅ローンについて記載する場合
住宅ローンの返済予定表など
③自動車について記載する場合
車検証
④保険について記載する場合
保険の商品名や証券番号などが分かる書類
■年金分割に関する書類
年金手帳または基礎年金番号が分かるページのコピー
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